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家賃滞納以外の建物明渡

建物明渡について

建物明渡の分類には大きく分けて2つの分類があります。
家賃滞納による建物明渡と家賃滞納以外の建物明渡です。

家賃滞納以外の建物明渡

家賃滞納を理由とする建物明渡

家賃を支払うことは借主の基本的な義務です。
そのため、家賃滞納による契約解除、建物明渡は比較的認められることが多いです。

なお家賃滞納・建物明渡についての詳細は家賃滞納建物明渡のページをご覧ください。

家賃滞納以外の理由による建物明渡

家賃滞納以外の理由による建物明渡にはさらに大きく分けて2つの理由があります。

1つは家賃滞納以外の借主の義務違反(用法遵守義務違反、無断転貸等)を理由とするものです
もう1つは契約期間の経過を理由とするものです。

家賃滞納以外の借主の義務違反を理由とする建物明渡

用法遵守義務違反、無断転貸など、家賃滞納以外の借主の義務違反の場合、借主の債務不履行による契約解除、建物明渡がスムーズに認められるかどうかは事案によって異なります。

(1)そもそも義務違反の事実が存在するかどうか
(2)義務違反の事実が存在するとしてその事実により契約解除が認められるか

という点が問題となります。

契約期間の経過を理由とする建物明渡

定期借家契約の場合には、契約期間の経過を理由とする建物明渡は原則として認められます。
他方、普通借家契約の場合には、契約期間の経過を理由とする建物明渡が認められるためのハードルが高いです。
建物明渡のためには期間の経過だけではなく「正当の事由」が必要とされているからです。
この「正当の事由」があるかどうかは、

  • 貸主が建物の使用を必要とする事情
  • 借主が建物の使用を必要とする事情
  • 建物の賃貸借契約に関する従前の経緯
  • 建物の利用状況
  • 建物の現況
  • 貸主から借主へ提示される立退料など

を総合考慮して決められます。

不動産に詳しい地元の弁護士に相談しましょう。

建物明渡をめぐる事件では不動産の現地調査・立会いなどが必要となることもあります。
また、不動産の分野は専門性の高い分野です。
相談は不動産に詳しい地元の弁護士に相談しましょう。

まとめ

  • 家賃滞納を理由とする建物明渡は認められやすいです。
  • 家賃滞納以外の借主の義務違反を理由とする建物明渡は認められるかどうかが争いになりやすいです。
  • 契約期間の経過を理由とする建物明渡の場合には「正当の事由」が必要となります。

*なお、法律上の整理では、「債務不履行解除」、「期間経過による解約申入れによる解約」という分類が通常の分類ですが、ここでは、「家賃滞納を理由とする建物明渡」と「家賃滞納以外を理由とする建物明渡」に分類しました。