事業用定期借地権とは何ですか
事業用定期借地権とは、定期借地権の中でも建物所有目的を事業用に限定したタイプの借地権です。事業用定期借地権を上手に利用すると、土地の貸し主にとっては土地活用に非常に役に立ちます。
回答者:弁護士 大澤 一郎
事業用定期借地権とは
土地を活用したい場合には、事業用定期借地権を利用するとメリットが大きいです。
事業用定期借地権とは、事業用の建物所有目的で土地を貸す場合の定期借地権です。
一般に借地権という場合には、期間が30年以上となり、期間が満了するときには原則として更新されてしまいます。更新をしないためには、正当事由が必要となりますが、この正当事由はかなり厳しい要件なので、認められにくいです。
これに対し、定期借地権は、契約の更新をしないので、契約期間が満了したら、正当事由の有無にかかわらず、確実に契約を終了して土地を返してもらうことができます。
そして、定期借地権には種類があります。建物の用途を限定しない一般の定期借地権と事業用の定期借地権です。(他に、契約終了時における建物の買取を前提とするタイプの定期借地権もあります)
事業用の定期借地権では、一般の定期借地権よりも契約期間を短くできるので、土地の所有者にとってはさらにメリットが大きくなります。
事業用定期借地権の内容
それでは、事業用定期借地権の内容はどのようなものとなっているのでしょうか?
まず、建物の所有目的が事業用に限定されます。居住用の建物所有などのケースでは、事業用定期借地権の利用ができないので、注意が必要です。事業用定期借地契約に利用できるのは、たとえばコンビニやスーパーマーケット、レストランやガソリンスタンドなどの事業目的のみです。
事業用定期借地権の契約期間は、10年以上50年以下です。この範囲なら自由に設定することができて、契約期間が終了したら土地を返してもらえます。
また、契約の延長はしません。このことも、当初の契約時に賃貸借契約書内において、明らかにする必要があります。
さらに、契約終了時に借主が建物買取請求権を行使しません。そこで、貸し主は、土地を更地の状態で返してもらうことができます。このことも、貸し主にとって有利なポイントです。
以上のように、事業用定期借地権を利用すると、土地の貸し主の権利を守りながら土地活用ができるメリットがあるので、土地を所有しているなら、ぜひとも上手に利用したいところです。
事業用定期借地権の設定方法
事業用定期借地権を設定する場合には、必ず公正証書を作成しなければなりません。
公正証書には、
- 期間が満了したら契約を終了すること
- 契約の更新をしないこと
- 建物買取請求をしないこと
の3点を盛り込む必要があります。もし自分達で公正証書の作成方法がわからないなら、弁護士に相談すると良いでしょう。