アパートの賃借人から隣室の騒音がうるさいので何とかしてほしいと言われました。どのように対処すればよいですか
まずは、騒音の程度がどの程度になっているのかを調べます。騒音の程度が受忍限度を超えていたら、入居者に注意をして、それでも辞めないなら賃貸借契約の解除を検討しましょう。
回答者:弁護士 大澤 一郎
賃貸人には、目的物を適切に使用収益させる義務がある
不動産を賃貸していると、入居者同士のトラブルも非常に多く発生します。中でもよくあるのが、騒音トラブルです。隣室からの騒音が酷いと、入居者から大家に対してクレームが来ることが多いです。
このような場合、大家としては「入居者同士の問題」などとして、放置していても良いのでしょうか?
賃貸人は、賃借人に対し「適切に目的物を使用収益させる義務」を負っています。そこで、騒音があまりに酷く、物件の通常の利用ができない状態になっていると、大家はその責任を果たしていないことになってしまいます。放置していると、大家の責任を問われるおそれがあるということです。
そこで、騒音がうるさいというクレームを受けたとき、大家としては適切な対処をとらなければなりません。
騒音の程度について
それでは、騒音トラブルが起こったとき、大家はどのような対処方法をとれば良いのかが問題です。
この場合、まずは騒音の程度を調べましょう。騒音が起こっていると言われても、その程度が低ければ、物件の利用が困難になることもなく、我慢すべきということにもなるからです。
騒音の程度については、「受忍限度」を超えるかどうかが問題になります。
一般的には、都道府県などの自治体が近隣騒音について定める基準である環境基準(40〜60デシベル)が一つの参考になりますが、一概にそれだけで決めるのではなく、騒音の時間帯や性質、周辺環境などを総合的に考慮して判断する必要があります。
まずは、現地を見に行って、騒音の状況を確認しましょう。
賃借人に注意する
騒音が確認できて、実際に受忍限度を超えるおそれがあると判断したら、騒音を出している賃借人に注意をしましょう。このとき、当初は口頭で注意すると良いですが、それでも聞き入れられない場合には、内容証明郵便などの書面で警告書を送ります。
そして、今後は騒音を出さないことを約束させて、誓約書を書かせると良いでしょう。
契約の解除をする
注意をしても騒音の発生が収まらない場合には、契約の解除も検討すべきです。単に「騒音を出している」というだけでは解除が認められない可能性もありますが、騒音の程度が酷く、何度も注意を繰り返しているにもかかわらず一向に改善が行われない場合などには、解除が認められる可能性があります。
このように、賃貸物件を経営していると、さまざまなトラブルが起こります。対処方法に困ったら、弁護士にアドバイスを求めましょう。