共有不動産の賃料収入を共有者の一人が独占している場合にはどうすればよいですか
この場合、賃料を独占している共有持分権者に対し、不当利得返還請求をすることなどによって賃料の返還を受けることができますし、その後の賃料についても支払い請求することが可能です。
回答者:弁護士 大澤 一郎
共有不動産の賃料は誰のもの?
共有不動産の持分を所有している場合、その不動産を他人に賃貸していることがあります。この場合、その契約によって得られた賃料収入は、誰に帰属するのでしょうか?
たとえば、賃貸借契約を共有持分権者の一人が締結していて、他の持分権者は契約に関与していない場合などに問題になります。
この場合、賃料収入は契約当事者となっている持分権者のものになってしまったら、他の持分権者は賃料を請求することは出来なくなります。
共有不動産から得られた賃料は、不動産の共有持分権者全員に帰属します。
不動産から得られた賃料収入は「法定果実」というものですが、これは、不動産の所有者に属するものだからです。
そして、共有持分権者が賃料収入を得るとき、その割合は共有物の持分割合によります。
たとえば、自分が3分の1、賃貸借契約をしている持分権者が3分の2の持分を持っているときには、自分は得られた賃料の3分の1を受けとることができます。
他の持分権者が自分の賃料まで取得している場合には、不当利得となるので不当利得返還請求をして、他の持分権者から自分の分の賃料を返還してもらうことが可能です。
賃貸借契約書は不要?
共有不動産を賃貸に出すときには賃貸借契約書を作成しているものですが、この賃貸借契約書に自分の名前がないケースがあります。この場合、相手から「賃貸借契約の当事者になっていないから賃料を渡さない」と言われるかもしれません。
しかし、共有不動産の賃料収入を得られるのは、その不動産の所有者になっているからです。そこで、持分権者である限り、賃貸借契約所に名前がなくても賃料請求が可能です。
よって、賃貸借契約書がなくても賃料を支払ってもらうことができます。
賃料の額はどうやって計算するのか?
自分が賃貸借契約に関与していない場合、賃料の金額がわからないケースがあります。
この場合には、相手から賃貸借契約書を開示してもらい、その金額に基づいて賃料を分配することができます。
相手が開示を拒む場合には、共有物分割訴訟を起こして、その手続き内で文書提出命令によって相手に賃貸借契約書の提出を求めることができますし、相手がそれでも提出を拒む場合には、こちらの主張する賃料金額を採用して計算してもらえることが多いです。
このように、共有不動産の賃料を相手が独占している場合、自分の持分に応じた分は請求できるので、覚えておきましょう。