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借地権とは何ですか

借地権とは、建物所有目的で土地を借りる権利です。借地権には、一般の借地権と定期借地権などの種類があります。

回答者:弁護士 大澤 一郎

借地権付きの物件

借地権とは

借地権とは、他人の土地を借りる権利のことですが、その中でも土地上に建物を建築する目的のものを言います。

自分の家や事業用の物件などを建築したい場合でも、必ずしも土地を持っているとは限りません。利用したい土地が他人の所有物であるなら、勝手に利用する事は許されません。

そこで、他人の土地上に自分の建物を建てたい場合、その土地を借りる必要があります。そのために設定する権利が「借地権」です。

そこで、借地権とは土地を借りる権利の中でも、「建物所有目的」があるものです。建物所有以外の目的で土地を利用させてもらう場合には、借地権とは言いません。

借地権の種類

借地権には、いくつかの種類があります。

一般の借地権

1つ目は、一般の借地権です。これは、借地借家法3条に規定されている借地権のことです。
借地借家法は平成4年に改正されていますが、その前までは、堅固建物と非堅固建物の取扱が異なりました。
原則的に、堅固建物は30年間以上、非堅固建物は20年間以上の存続期間が認められていました。今の借地借家法ではこの区別が撤廃され、すべての建物の場合で一律30年以上の存続期間が認められています。
更新は、30年の経過後1回目は20年目、2回目は10年目とされ、正当事由がない限り更新されます。

定期借地権

一般の借地権以外に、定期借地権(借地借家法第22条)があります。
これは、存続期間を50年以上とする場合に利用できる制度で、契約の更新ができないので、契約終了時に必ず土地を貸し主に返還しないといけない借地権です。

また、事業用物件を建てるための借地権である事業用定期借地権(借地借家法23条)があります。これは、事業物件の建築を目的とする定期借地権で、存続期間は10年~50年です。公正証書によって締結する必要があり、契約期間が終了したら建物を収去して土地を明け渡す必要があります。

次に、建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)があります。
これは、契約後30年以上が経過したら、建物を地主が買い取る約束をしている借地権です。建物が地主のものになったら借地権は消滅します。

さらに、一時使用目的の借地権(借地借家法25条)もあります。これは、臨時設備の設置やその他の一時使用目的で設定する借地権であり、この場合には、借地借家法の借地権についての規程が適用されません。そこで、存続期間などがないので、土地利用の必要性がなくなったら解除をすることなどができます。

このように、借地権にはいくつかの種類があります。他人の土地を利用したい場合で、適切な対処方法がわからない場合には、弁護士に相談しましょう。

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