土地建物がある相続問題で家族での話し合いによる解決が難しいです。どうすればよいですか。
1 全員の合意による解決が原則です。
2 遺産分割調停を裁判所に申立することにより解決が可能です。(最終的には全員の合意が必要です。)
3 遺産分割審判による強制的な解決も可能です。
回答者:弁護士 佐藤 寿康
不動産をお持ちのかたが亡くなられたとき、相続に関する紛争が発生することが多いです。
相続とは、亡くなられたかた(被相続人)の財産(遺産)を、ご家族(原則として相続人)が受け取ることです。被相続人の遺言があるケースとないケースがありますが、ここでは、ないケースを想定してお書きします。
相続手続をご家族の中で解決するためには、被相続人の遺産のうちどれを誰が受け取るのかについて、相続人全員が合意する必要があります。
遺産が全て現金または短期間に現金化できるような流動資産(預貯金や有価証券が典型です。)であれば、遺産を評価するのも分けるのも比較的容易ですから、遺産の中に不動産が含まれているときに比較すると合意が成立しやすいです。
一方、遺産の中に土地建物といった不動産が含まれていると、不動産には次のような特徴がありますから、全員が合意して解決ということになりにくい傾向があります。
ア 不動産は分けるのが難しい
遺産として存在する不動産を2分の1ずつや4分の1ずつに分けて各相続人が受け取るというなどというのは通常の場合、現実的ではありません。
イ 不動産は評価するのが難しい
遺産に預金口座があり、その残高が300万円であれば、その預金口座を300万円として扱うことに異論を述べる人はいないと思います。一方、不動産はいくらと評価するのは容易ではありません。
ウ 不動産は利用関係の調整が難しい
不動産はすでに相続人の誰かが使用しているという事情があると、使用している相続人は、その不動産を取得することにこだわる傾向がどうしても出てきます。その不動産が高額ですと、解決しにくくなります。
たとえば、遺産が不動産(評価額1500万円)と預金(600万円)だけで、相続人は子2名だけで、そのうち1名がその不動産に居住しているとします。
1 相続人の一方が不動産を取得し、相続人の他方が預金を取得する。
合意が成立すればどのような内容でも相続問題は解決します。このような内容で解決することも理屈上はあり得ますが、子2名の相続分は同じですから、実際にこのような合意が成立することは容易ではないと思われます。
2 相続人の一方が不動産を取得し、相続人の他方が預金を取得するとともに、不動産を取得した相続人が他方に対し代償金として450万円を支払う。
不動産の評価額が1500万円ということであればこれも1つの解決ですが、不動産の評価額について見解の相違があると、代償金の金額について合意に至るのは難しくなります。また、不動産を取得する人が代償金を支払うお金をもっていなければ、このような方法で解決することは難しくなります。
3 不動産を売却し、売却代金と預金残高の合計額を、2分の1ずつに分ける。
その不動産に居住し続けてきた相続人がいると、このような合意に至るのは難しくなります。
相続人全員による合意が成立するに至らなかったとき、それでも解決するためには、家庭裁判所に持ち込まないといけません。調停手続や審判手続に解決を委ねます。
(調停)
調停とは、家庭裁判所で行う話合いの手続です。調停委員という非常勤の職員と裁判官が間に入り、当事者双方の主張や希望を聞きながら、場合によっては不動産の評価に関し鑑定を行うなどして、相続人全員が合意できる着地点を一緒に探していくというものです。
柔軟な調整も可能であるほか、法的な観点から調停委員や裁判官からの指摘や助言等がなされることもあり、家庭裁判所に持ち込まれる前は見解の相違や感情面の対立が大きく合意成立など到底無理なのではないかとさえ考えられたケースでも、調停手続により相続人全員が合意して解決することは珍しくありません。
なお、見解や意向の開きがわずかであるもののどうしてもそれが埋まらないときなどは、家庭裁判所が解決方法を決めてしまうということをすることもあります(調停に代わる審判)。調停に代わる審判に対する不服申立てがなされずに確定したときは、相続問題が解決したことになります。
(審判)
調停手続により調整が行われたものの、これ以上調停手続を重ねても合意が成立する見込みがないと見込まれる事態に至ることもあります。これ以上調整を試みても到底埋まりそうにないほど相続人の見解や意向の開きが大きいときもそうですし、加えて、そもそも家庭裁判所からの連絡や呼出しに一切応答しないという人がいるなどというときもそうです。こうなりますと相続人全員による合意成立による解決は難しいです。
こういうときは調停手続は不成立という形で打切りとなり、引き続いて自動的に審判手続が始まります。審判手続においては、どの遺産を誰が取得するか、代償金が必要か、必要だとして支払額はどれだけであるかなどを判断して決めてしまいます。
なお、調停手続を行わず最初から審判手続で解決したいという申立てをすることもできますが、多くの場合、家庭裁判所によってまずは調停手続が始めることとされます。
審判の内容は、法律で定められている法定相続分と異なる解決にすることは原則としてできませんから、どうしても柔軟性には欠けます。
以上のとおり、相続人全員が合意することが難しければ、家庭裁判所に委ねることにより、解決を図ります。