不動産明渡しの強制執行手続きはどのような流れになりますか?
不動産明け渡しの強制執行を行うときには、まずは書類を揃えて執行官に申立を行います。その後、現況調査を行って、明け渡しの催告を行い、明け渡しの断行を行って、動産の処理をします。
回答者:弁護士 大澤 一郎
強制執行の申立て
不動産の明け渡しの強制執行を行うときには、まずは、以下の3種類の書類を揃えます。
②執行文
③送達証明書
そして、不動産を管轄する地方裁判所の執行官に対し、強制執行の申立をします。このとき、執行官の予納金(6~7万円程度)が必要です。
申立をすると、執行官との間で、強制執行の方法についての打ち合わせを行います。
執行官と直接面談することもありますし、電話で打ち合わせるケースもあります。
打ち合わせでは、「明渡しの催告」を行う日にちを決定して、執行補助者として依頼した業者の連絡先を伝えます。執行補助者とは、強制執行をするときに、荷物を運び出したり保管したりする業者のことです。
そこで、強制執行するときには、執行官との打ち合わせ前に、執行補助者を選定しておくことが望ましいです。執行補助者の費用は、業者によってさまざまですので、良心的な業者を選ぶことが必要です。
明渡しの催告
打ち合わせ後、執行官と一緒に物件のある場所に行き、明け渡しの催告手続きを行います。
明け渡しの催告とは、物件の所在地に行って現況を確認し、引き渡し期限と強制執行を実施する日にちを債務者に伝えて明け渡しを促す手続きです。実際には、こうした事項を記載した書類(公示書)を、物件内に貼り付けます。
明け渡しの催告を行うのは、執行官に申立をしてから2週間くらい後になります。
このとき、物件の引渡し期限は、明渡しの催告を行ってから1ヶ月が経過した日と定めます。
そして、実際に強制的な明け渡しを行う日にちは、多くの場合、引き渡し期限の数日前に設定されます。この強制的な明け渡しのことを「明け渡しの断行」と言います。
明け渡しの断行日と、明け渡し期日は一致しないことが多いので、注意しましょう。
明け渡しの断行
明け渡しの催告をすると、債務者が自ら荷物をまとめて出ていくケースもあります。その場合、実際に断行を行う必要がなくなります。
債務者が自主的に出ていかない場合には、期日に明け渡しの断行手続きを行います。
この日は、債権者も執行官に同行して現地に行きます。執行補助者にも来てもらいます。
現地では、執行補助者が物件内に留置されている物品を運び出します。すべての荷物を運び出したら断行が完了して明け渡しが行われたことになります。
運び出された荷物は、一定期間内に所有者が取りに来ない場合、基本的に売却され、残りは廃棄されます。
不動産明け渡しの断行は、スピーディーに的確に進める必要があります。弁護士のサポートがないとスムーズに進まないことが多いので、これから不動産の明け渡しをされようとしているなら、是非とも一度、ご相談ください。