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クーリングオフ制度とは、どのようなものですか

クーリングオフ制度とは、不動産の購入者が、所定の書面の交付を受けた後8日以内であれば、無条件に契約を解約できる制度のことです。

回答者:弁護士 大澤 一郎

不動産売買におけるクーリングオフ

不動産にもクーリングオフ制度がある

不動産を購入したとき、後から考えてみるとやっぱり辞めたい、と思うことがあります。
そういったケースでは、「クーリングオフ」ができる場合があります。
クーリングオフとは、無条件解約のことです。無条件なので、解約の理由は不要です。宅地建物取引業法という法律の37条の2に規定されています。
しかし、どのようなケースでもクーリングオフができるわけではありませんし、クーリングオフが認められる期間も限定されています。
以下では、クーリングオフが適用されるのがどういったケースなのか、ご説明します。

売主が宅地建物取引事業者であること

クーリングオフが適用されるためには、まず、不動産の売主が宅地建物取引事業者である必要があります。
個人や宅建業者以外の会社などから不動産を購入した場合には、クーリングオフはできません。

契約場所について

契約が行われた場所によっても、クーリングオフできるかできないかが変わります。
具体的には、次の場所「以外の場所」で契約が行われたときに、クーリングオフが適用されます。

  • 売主の事務所
  • 現地案内所、モデルルーム
  • 買主が希望して、買主の自宅や勤務先で契約を行ったとき

上記のような場所で契約した場合、クーリングオフはできません。

これに対し、クーリングオフが適用されるのは、たとえば以下のような場所で契約したときです。

  • 喫茶店やレストラン、料亭
  • 訪問販売のケース

不動産の引き渡し前であるか、代金全額の支払いが終わっていない

クーリングオフは、不動産の引き渡しと代金全額の支払いが完了すると、できなくなってしまいます。

クーリングオフができる期間

不動産のクーリングオフの期間は8日間ですが、法定の書面交付前であれば、その期間は経過しません。
法定書面交付前であれば、いつでもクーリングオフができます。
書面の交付を受けた場合、交付日を含めて8日以内にクーリングオフ通知を相手に送付する必要があります。

クーリングオフ通知の送り方

不動産売買契約のクーリングオフ通知を送るときには、必ず内容証明郵便を利用しましょう。クーリングオフの場合、8日間という期間制限があるため、確実に期間内に通知を送ったことを明らかにする必要姓が高いためです。内容証明郵便を使うと、いつどのような内容の書類を送付したのかを証明できるので、確実に期限内にクーリングオフをしたことを、後からでも明らかにすることができます。

以上のように、不動産業者から不動産を購入したら、クーリングオフできることを覚えておくと役立ちます。今後の不動産売買の参考にしてみて下さい。

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