共有物分割訴訟で競売を命じる判決が出た後はどのように手続きを進めればよいですか
この場合、あらためて不動産競売の申立をして、競売手続きをすすめる必要があります。
回答者:弁護士 大澤 一郎
以下で、その具体的な方法をご説明します。
不動産競売の申立が必要
共有物分割訴訟において競売を命じる判決が出たとしても、そのまま何もしなければ、不動産の競売が行われることはありませんし、不動産の分割を行うこともできません。
実際に競売と分割の手続きをすすめるためには、共有物の分割を求めるものが、地方裁判所に対して不動産競売の申立をする必要があります。
競売の申立を行う際には、競売申立書の作成が必要ですが、その他以下の書類が必要です。
- 不動産登記事項証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
- 共有持分権者の住民票(全員分)
- 競売を命じる判決書正本
- 公図の写し
- 建物の図面
- 住宅地図など
- 不動産競売の進行に関する照会書
- 固定資産税評価証明書
これらをそろえて裁判所に提出したら、競売手続きが開始されます。
申立ての際には費用も必要です。
具体的には、申立手数料として印紙代が4,000円必要になりますし、予納金として60万円~200万円程度の費用が必要です。
予納金の金額は、競売の対象物件の固定資産税評価額の金額によって異なります。
さらに、差押え登記をするための登録免許税も必要です。これは、競売対象物件の固定資産税評価額の1,000分の4の金額となります。
他に切手が必要です。
不動産競売手続きの流れ
共有不動産の競売申立をしたら、その後どのような手続きの流れになるのかをご説明します。
まずは、裁判所の執行官が、対象不動産の現況を調査して、「現況調査報告書」という書類を作成します。
その上で、専門の不動産鑑定士が対象不動産の鑑定評価を行って、評価書を作成します。
すると、裁判所がこの評価書をもとにして、不動産の売却基準額を決めて、物件明細書を作成します。
その後、入札を行うことができる入札期間と開札期日、売却決定期日を決定して、入札を開始します。入札期間中、不動産の購入を希望する入札者が最低売却価格以上の金額で入札を行い、入札期間が終わったら開札を行います。
ここで、最高価格で入札した人が不動産を購入することができる権利を得ます。
裁判所は、最高価格での落札人への売却許可決定を出し、落札者が定まった代金を納付します。
これにより、不動産の所有権が、今までの所有者であった共有者らから落札者に移転します。
配当手続きを行う
不動産の競売手続きが終了して代金が支払われたら、その代金を共有持分権者の間で配当します。このときの配当割合は、持分割合に応じます。
ただ、共益費用の支払いや抵当権者などに対する支払いが必要になるので、これらを差し引いた金額が実際に共有者に配当される金額となります。