1.不動産問題相談のご予約
まずはお気軽に不動産トラブルについてご連絡ください。親切丁寧に対応させていただきます。相談受付の際には、現在の状況をお尋ねさせて頂きます。
- メールによるご連絡
※平日・土日祝日の6:00~22:00が新規予約専用ダイヤル受付時間ですが、実際ご来所いただいた上でのご相談の時間につきましては担当弁護士の日程の関係で早朝・夜間・土日のご相談ができない場合があることをご了承下さい。
当事務所の不動産案件のお取り扱い分野について
当事務所では不動産オーナー様、不動産会社様の不動産問題のご相談全般をお取り扱いしております。
ただし、以下の内容は顧問会社様の案件を除き、現在お取り扱いしていませんのでご了承下さい。お取り扱い分野かどうか判断が付きにくい場合、顧問契約のメリットがあるかどうか判断が付かない場合等はご遠慮なく当事務所までご連絡下さい。
- ご近所トラブル(騒音問題、ゴミ出し問題などの相隣問題)
- 建築紛争
- 境界紛争
- 住居用物件の賃貸借契約の原状回復をめぐる紛争
- 住居用物件の建物の不具合をめぐる紛争
- 住居用物件の土地の不具合をめぐる紛争
- その他、当事務所の不動産案件お取り扱い規則に基づき個人のお客様からのお問合せでお取扱ができないとされている案件
2.来所による法律相談
事務所にお越しいただき、法律相談を行い、お客様の状況をお伺いします。弁護士が詳しい事情をお伺いしながら、お客様の状況やご要望に合った解決方法をご提案させていただきます。
個室での相談になりますので、プライバシーを気にせずご相談いただけます。
初回の相談は無料です。(約60分)
ご相談の際に用意いただくもの
- ご本人様確認のための身分証明書(運転免許証など)をお持ち下さい。
- 関係しそうな書類がある場合にはお持ちいただくとご相談がスムーズに進みます。
3.解決方法の提示
お客様の不動産トラブルの今後について、解決方法を見出します。
ご相談の上、代理することとなった場合は、今後の適切な対処方法を明確にし、解決に向け全力でサポートさせていただきます。
不動産問題で後悔しないためにも、お一人で悩まず、まずは私達にご相談ください。
ご依頼の場合
ご依頼者さまの被害、お悩み、トラブルに対する問題解決をご相談の結果、弁護士にご依頼すると決めた場合、改めて契約書を交わしていただきます。よく考えてから改めてご依頼を決めても構いません。