賃貸借契約書がなく、未払賃料がない事例で、建物明渡に成功した事例
お悩みの問題:家賃滞納以外の建物明渡
担当弁護士:辻 悠祐
事例
相続によって不動産のオーナーになられたご依頼者様は、借主の方に退去してもらって、不動産を売却したいということでご相談に来られました。
ご依頼者は、相続によって不動産の所有者になられたので、借主とどのような賃貸借契約を締結したのかも不明で、賃貸借契約書も発見できない状況でした。しかし、毎月一定の賃料が振込まれることから、おそらく不動産に居住している人が、賃借人なのだと分かる状況でした。ご依頼者様から、借主に何度も連絡を試みているとのことでしたが、一向に連絡がつながらず、困った状況であるので、建物の明渡をお願いしたいということでご依頼を受けました。
- 解決までの道筋
- そもそも、今回の事例では、賃借人から毎月一定金額の賃料が支払われており、賃貸借契約を強制的に解除できる理由もなかったことから、建物明渡を実現することが難しい事例でした。
そこで、まずは、借主にご依頼者様の意向を記載した内容証明郵便を送りました。しかし、借主とは連絡が取れなかったことから、期間の定めのない建物の賃貸借契約を前提として解約の申入れを行い、その後、建物明渡訴訟を提起しました。
借主は裁判に出席しなかったことから、当方の請求通りの判決が認められ、強制執行を行い建物の明渡しを実現することができました。
解決のポイント
本件では、賃貸借契約書がなく賃貸借契約の詳細が不明であること、未払賃料がないこと、その他契約を解除できるだけの理由もなかったことから、契約を解除して建物の明渡しを実現することが難しい事例でした。借主と連絡がとれず、借主が裁判にも出席しなかったことから、当方の請求どおりの判決が認められましたが、借主が裁判に出席して反論をしていれば難しい裁判になった可能性もあります。建物明渡しの実現が難しい事例ではありましたが、無事に建物の明渡しを実現することができ、ご依頼者様にも満足いただけました。
明渡交渉は、状況に応じて柔軟な対応を取らないと長期化するおそれがあります。早い段階で弁護士が介入していれば、早期解決できたと思われる案件もあります。また土地建物のことで悩んでいる方がいればぜひ一度ご相談していただければと思います。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。