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解決事例

不動産を売却し、売却代金を折半とする内容の遺産分割調停が成立した事例

お悩みの問題:任意売却不動産と相続紛争
担当弁護士:大友 竜亮

事例

相続発生後に、一方の相続人の代理として遺産分割調停を行った事例です。
今回発生した相続の事例では、遺言はなく、主な遺産としては不動産と預貯金でした。
相続人は、亡くなった方の子2人でした。
当初は、当事者同士で遺産分割についての話し合いがなされていましたが、不動産の分け方について一向に話が進展せずに、一方の相続人がご来所されました。

解決までの道筋
ご依頼をいただいた後、すぐに他の相続人に連絡を取り、遺産分割に関する法的な説明をしました。法定相続分(法律で定められた各相続人の取り分)や遺産分割が話し合いで終わらない場合の帰結について、丁寧に説明を行いました。

しかし、なかなか遺産分割の話し合いに応じてもらうことができず、話し合いで解決できる見込みがなかったので、裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。

遺産分割調停においては、淡々と手続きを進めていき、最終的には、預貯金については法定相続分通り半分ずつ取得し、不動産については、双方とも取得希望がなかったので、不動産を売却し、その売却代金を折半するという内容で合意となりました。

交渉段階では多少時間がかかりましたが、話合いで解決する見込みがなくなり、裁判所に遺産分割調停を申し立ててからは、早期に法的に平等な遺産分割協議を成立させることが出来ました。

解決のポイント

遺産分割の協議については、話し合いで合意することができれば、一番迅速な解決となる可能性があります。
もっとも、相続人間の感情の対立が深い事例も珍しくなく、冷静に話合いができないような状況となることもあります。そのような場合には、無理に話し合いでの解決に固執するのではなく、早期に裁判所を介した手続き(遺産分割調停)を選択することで、解決への時間がうんと短縮されることが多々あります。

相続の争いは、解決までに時間がかかりがちではありますが、適切な時期に適切な手続きを選択することで、より早期に解決することが可能になります。
当事者間での遺産分割の話し合いがうまくいかないようなときには、相談だけでも良いと思いますので、早期に専門家に相談されることをおすすめします。

※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。

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