不法投棄物を放置された貸し資材置き場について、土地明渡請求訴訟を提起することにより撤去を実現した事例
事例
ご依頼者様が所有する土地を資材置き場として使用するために賃貸していましたが、賃料の支払が滞りました。その土地には不法投棄物や土砂が大量に放置されるようになりました。
ご依頼者様は不動産業者のかたに相談し、賃借人との直談判を試みますが会うことができず、不動産業者のかたの紹介で当事務所に相談にお越しになりました。
- 解決までの道筋
- 弁護士は、相談にお越しになったご依頼者様に対し、賃借人と話合いを行って任意に撤去してもらうのが最も早くローコストの解決であること、しかし賃借人との話合いが望めないようであれば早期に判決を取って強制執行を行うのが損失を最小限にとどめることのできる手段になることをご説明しました。
その後ご依頼者様からご依頼を頂戴し、弁護士は、協議を求める内容の手紙を賃借人に送付しました。しかし何らの連絡もなかったため、訴訟提起しました。
判決取得後、強制執行手続を行い、無事に不法投棄された物の撤去が実現できました。撤去後はその土地への出入りが容易にできないようにするために塀で囲い、新たに不法投棄がされることを防止しました。
解決のポイント
- 物を撤去することを伴う強制執行手続は、実際に物を運んで廃棄や保管などを行う業者(執行補助業者)に要する費用が高額になりがちです。したがいまして、できることなら強制執行手続に至らずに相手方に任意に撤去してもらうのが理想です。
しかし、相手方による任意の撤去が実現する見込みがほぼないと考えられたときは、強制執行手続を行うしかなくなります。強制執行手続に向けて動き出すのは、早ければ早いほど、結果として損失を最小限に抑えることになります。 - 結果としてご依頼者様は、強制執行手続までの間に、賃借人から支払を受けた賃料より多くの支出をして撤去の実現に至りました。誰に貸すかは慎重に検討する必要があります。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。