相続不動産について賃料収入の問題を解決したうえで不動産を遺産分割できた事例
事例
父が亡くなり、父の前妻の子である私と、後妻である相手方との間で相続問題が発生しました。父は、収益物件である賃貸ビル1棟を所有していました。父が亡くなって数年後に遺産分割協議をしましたが、①不動産をどのように分割するかという点と、②父が亡くなった後に回収した賃料をどのように分割するかという2点が問題になりました。
- 解決までの道筋
- 弁護士が代理して相手方と交渉をしました。
まずは、相続人の範囲を確認したうえ、不動産の価値や、不動産の収益状況を確認しました。その後、相手方に対して、不動産の遺産分割の要求と、相手方が受領していた賃料収入のうち法定相続分の金額を返還請求しました。
最終的には、裁判所までいかず、交渉で解決することができました。
具体的には、不動産の分割に関しては、不動産自体は相手方が取得し、代わりに不動産の評価額の法定相続分に相当する金銭を相手方から支払ってもらいました。また、賃料収入に関しては、相手方が受領していた賃料収入のうち、父の死後のものについては、賃料収入額から経費を控除した金額に法定相続分をかけた金額を相手方から支払ってもらい、解決しました。
解決のポイント
遺産のなかに賃貸ビルのような収益物件が含まれていることがあります。賃貸ビルが相続不動産となった場合、遺産である不動産から生じた賃料を特定の人が全額受領していることで問題になることがあります。
相続開始後から遺産分割確定前の賃料債権は誰のものなのかという点については、最高裁平成17年9月8日判決という参考判例があり、原則として次の①②のようなルールになります。(なお、遺言によって不動産の帰属が決まるケースでは、別途検討が必要ですのでご注意ください。)
①相続開始から遺産分割がなされるまでの間は、相続人が複数いる場合には、相続人全員で、不動産を共有することになります。そのため、この間に遺産である不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて取得することになります。
②遺産分割後に遺産である不動産から発生する賃料は、遺産分割によってその不動産を取得した相続人が取得することになります。
②遺産分割後に遺産である不動産から発生する賃料は、遺産分割によってその不動産を取得した相続人が取得することになります。
不動産は価値が大きく、誰かが取得すると他の相続人が不満をもちやすいため、不動産をきっかけに相続争いが発生することはよくあります。また、不動産は金銭などと違って、相続分どおりに容易に分割することが出来ないことや、不動産の価値を評価する方法がいくつかあって、正確な価格を把握するのが難しいことから、相続紛争に発展しやすいといえます。
そのため、本件のような問題を生まないように、本来であれば生前に被相続人が遺言書の作成などの対策を検討しておくとよかった事案です。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。