お亡くなりになったお父様が所有していた土地の名義が、実は国名義になっていたが、ご依頼者名義になった事例
事例
ご依頼者のお父様がお亡くなりになったのをきっかけに、お父様が所有されていた土地の登記名義をご依頼者の名義に変えようと思い司法書士に依頼したところ、実は当該土地の登記名義がお父様の名義ではなく、長年、国名義になっており、司法書士でも相続登記ができないと断られ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
- 解決までの道筋
- ご相談後直ちに受任し、法務局にも事情を確認した上で、国に対し、登記名義をご依頼者にするよう請求しました。
国がこれに応じなかったため、国に対し裁判を起こし、裁判の途中で無事に和解して、登記名義を移転してもらうことができました。
解決のポイント
ご依頼者は、当初、司法書士から登記ができないと言われ、相続登記を諦めていました。
確かに、本件の登記は特殊なものであり、法務局でも「見たことがない」と言われるほどのものでした。
諦めてしまえば、当然、その後土地を売りたいと思っても売れません。
しかし、こういった場合でも諦めることなく取り組めば請求が認められる場合がありますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。