弁護士が内容証明郵便を送付したことにより1ヶ月で建物明渡が完了した事例
事例
家賃滞納の状況が継続し、6ヶ月分以上の滞納となってしまっています。
何度もオーナー様が管理会社を介して督促をしましたが、滞納家賃を支払わず困ってしまっています。
- 解決までの道筋
- 貸主としては、契約を解除しての建物の明渡を希望していました。
そのため、弁護士名で家賃滞納により契約を解除する旨の内容証明郵便を借主に送付しました。
また、併せて滞納家賃全額を請求する内容証明郵便を送付しました。
連帯保証人もいましたので、連帯保証人にも滞納家賃全額を請求する内容証明郵便を送付しました。
通知を発送してから1週間以内に借主から連絡がありました。
借主の話では、「家賃が支払できないので出ていきたい」とのことでした。
そのため、契約を終了させ、建物から出ていく旨の合意書を作成し、契約は終了となりました。ご相談から建物明渡による解決まで約1ヶ月でのスピード解決となりました。
なお、滞納家賃については分割払いでの支払という約束になりました。
解決のポイント
1. 家賃滞納による明渡を求める場合、弁護士名での通知書の発送をまずは行うことが多いです。
裁判を行うことなく、弁護士名での通知書の発送により解決をすれば、時間もコストも減らすことが可能になります。
今回は滞納家賃は分割払いでの支払という約束になってしまいましたが、明渡を優先することによりさらなる家賃滞納の発生を防ぐことができました。
2. 「建物から退去するが、滞納賃料は分割払いにしてほしい」、「建物から退去するが、滞納賃料の支払いは免除して欲しい」などというお願いが借主からなされることがあります。
本来、貸主としては、滞納賃料の分割払いの要請や免除に応じる義務は全くありません。
もっとも、家賃を滞納する借主が居座り続ける結果、さらなる滞納賃料の発生や、裁判をすることによる無駄な時間・費用がさらに発生してしまうこともあります。
借主や連帯保証人の状況を冷静に分析して、現時点で貸主がとることができる一番よい方法を選択することが大切です。
3. 連帯保証人への請求は意外と効果が大きいこともあります。
入居時に賃貸借契約書を作成する際には連帯保証人を付けると共に、家賃滞納が発生した場合には早めに連帯保証人への請求を検討しましょう。
連帯保証人に資産がある場合には、連帯保証人への滞納家賃の請求により問題が一気に解決することもあります。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承下さい。